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Step15 いろいろな手続き 2ヶ月前

新たな生活をはじめるとなると、思っていた以上にたくさんの手続きや届け出が必要。
手続きを行う場所や必要書類、時間などを細かく記載したものをひとまずリストにしておくと間違いなくスムーズに手続きができます。

婚姻届の手続き

婚姻届には届け出期限はありません。基本的には婚姻届を提出した日が入籍日です。
しかし、記載に誤りがある場合は、受理されませんので注意しましょう。届出は新居に引っ越した後に行うカップルが多いようです。

提出先 婚姻届はどこの役所でも提出していいものではありません。提出できるのは、以下のいずれかになります。
  • 夫の本籍地
  • 夫の住所地(所在地)
  • 妻の本籍地
  • 妻の住所地(所在地)
所在地というのには、一般的な滞在地も含まれます。
ですから、たとえば、松山に住むふたりが北海道の富良野に滞在して、挙式をしたとします。この場合、ふたりの所在地は富良野ということになり、富良野市役所に婚姻届を提出することができるのです。
これならリゾートウエディングをする人でも、挙式日に婚姻届を提出することができ、挙式日=入籍日とすることができます。また、役所についてですが、出張所でもOKです。
受付時間 365日24時間
※夜間や休日は専用窓口に提出。いつでも受け付けてくれます。
   窓口の開いていない時間は、時間外受付などへ持って行けばOK。
※出張所の場合は時間により受付をしていないところもあるので注意。
※時間外の受付でも、その場で受理されればその日が入籍日になる。
用意するもの ・必要事項を記入した婚姻届 ※20歳以上の証人2人の署名、捺印が必要。両親や姉妹でも可。
・戸籍謄本または戸籍抄本 ※どちらかの本籍地以外に婚姻届を提出する場合に必要。 ※未成年の場合は両親の同意書、日本以外の国籍の場合は大使館発行の婚姻用件具備証明書が必要。
・印鑑(2人分)
その他 ・婚姻届は全国統一の書式。どこの役所でもらってもOK。 ・郵送や代理人の届出も可。 ※挙式当日に代理人に届け出てもらう場合、代理人は記載ミスの訂正ができないので注意を。 ・挙式後すぐに海外ハネムーンに出発する場合は、当日入籍は避ける。 ※婚姻届の記載に誤りがあると、受理されません。役所から連絡が来ますので誤りを訂正してから、受理されることとなります。

その他の主な手続き

住民登録 もとの居住地の市区町村役場に転出届を提出すると、転出証明書をくれるので、14日以内に新しい居住地の役場へ、転出証明書と印鑑を持っていけば住民登録される。
健康保険・年金 結婚を機に退職する場合は、会社の厚生年金から国民年金に切り替える(市町村役場で手続きする。)
保険証も返却し、夫の扶養家族としての健康保険証を作るか、国民健康保険に加入する。
保険 二人の新生活のために、保険も見直しましょう。
保険には、「医療保険」「死亡保険」「老後・貯蓄」「自動車保険」などの種類があります。
携帯電話 契約会社によって異なりますが、基本的には契約会社のホームページにアクセスするか電話にて手続きをします。住所変更や名義変更は証明できる書類や印鑑が必要になることもあります。
クレジットカード 各カード会社へ連絡を入れ、必要書類をもらい、必要事項を記載して返送します。
最近はインターネットでも必要書類を請求することができます。
銀行 各銀行窓口へ行き、必要書類に記入して住所・氏名の変更をします。
パスポート 期間はとくに決まっていませんが、ハネムーンで海外に行く場合は手続きを早める。
手続きは旅券窓口へ。
運転免許書 契必要になることもあります。
印鑑登録 引越し後、移転先の市区町村に手続きをする。